0271名無しさん@恐縮です@無断転載は禁止
2017/06/30(金) 12:32:30.14ID:Bq4ZsvAV0>自分の勤務先と同じ方角に勤務する妻を自分の車で送迎するために回り道をして途中で事故に遭った場合も、
>「合理的な経路」とみなされて労災の対象になります。
会社関係では問題ないと思うけど
労災の通勤災害ではだねとなる可能性があるので注意が必要
反対方向じゃなければ配偶者ちや子供や老人を病院なども問題なしとなることが多い
通勤災害は通勤途中の事故が対象
通勤途中で事故に遭った場合や、自分で転倒してけがをした場合も労災の対象になります。
この場合、会社に報告している「通勤経路」とは異なる経路で通勤した場合でも、それが「合理的な経路」であれば労災として認められます。
合理的な経路とは
特別な理由がなくて大きく遠回りした場合は認められませんが、次のようなケースは「通勤経路」を外れていても労災として認められています。
・健康のために数駅分歩いた
・帰宅途中に公園で休んだ
・日用品の買い物をした
・クリーニングの受け取りをした
・病院で診察を受けた
・同僚と軽く飲んだ
ただし、車や自転車の飲酒運転による事故は認められません。また、長時間の飲酒やパチンコなどをしていてけがをした場合は、
認められないケースがあります。
なお、自分の勤務先と同じ方角に勤務する妻を自分の車で送迎するために回り道をして途中で事故に遭った場合も、
「合理的な経路」とみなされて労災の対象になります。ただし、方角が逆方向の場合や同方向でも距離が著しく離れている場合は認められません。
また、出勤中ではなく出勤後に忘れものに気づき、取りに帰った道中でのけがも労災の対象になります。