0458名無しさん@恐縮です@無断転載は禁止
2017/06/29(木) 22:54:28.93ID:oldPyCqI0あんた知ったかしてるが無知だな。
労基法の適用がなくても児童福祉法がある。
児童福祉法では、18歳未満は、夜10時か午前3時の間はいかなる役務の提供も禁止されている。
労基法の適用の無い「家業の手伝い」すらその時間帯は児童福祉法では禁止としている。
児童福祉法のいう役務の幅は広く、ダンスパフォーマンスや曲芸の練習等も含まれ、
将棋においても深夜に親と家でする程度は問題ないが、
観戦者のいる将棋は当然その役務に含まれる。