>公職選挙法第136条にも触れて、公務員が地位を利用して選挙運動をしてはならない規定も紹介し、防衛相という地位にある稲田氏の規定違反の可能性を指摘した。

え?
これって政治家は除外だろ
一般職の話であって、特別職は関係なくね?

内閣総理大臣が、その地位をまったく利用しないで選挙運動とか無理やん

内閣総理大臣が応援にくるから、総理みたさにみんなが演説に集まるわけで
安倍がただの国会議員ならそこまで来ないじゃん
稲田だって防衛相やってるから応援に効果でるんであって、それを利用してはならないとか無理