0943名無しさん@恐縮です@無断転載は禁止垢版 | 大砲2017/06/22(木) 09:22:09.90 でもこれ詐欺じゃないの 刑法246条 1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。