弁護士さんが言うには

請求の相手方:本人と運営会社に対して請求
請求の原因:不法行為709条 
主な理由:説明義務違反 告知義務違反 交際禁止条項あり

投票する判断に重大な影響を与える情報を隠していたこと
CDを買うかどうかに重大な影響を与える情報を隠していた説明義務違反であること
交際禁止条項は判例からも公序良俗違反ではないこと
CDそのものよりも投票権に価値があること
今回の損害についてはCDそのものの価値を引いた価格分の不法行為責任が成立する可能性がある

だとよ