>>174
だからそれ前スレにも載せたよね?
その日が少女と初対面だった小出が
「親権者」「監督代行者」の一体どれに該当する可能性があるって??

>一方、通常は未成年者の日常的な生活面を監督するとはいえない学習塾や書道塾の教師、趣味のサークルの指導者・先輩、町内会の役員、隣人、住み込みでない雇主は含まないとしています。

そもそも未成年に飲酒させた監督責任を問われるのは
・お酒を提供した居酒屋(バー)
・未成年の保護者(監督代行者)
ってことらしい
てことはこの日が17歳と初対面だった小出は??

未成年飲酒禁止法違反に問われるのは提供した居酒屋(バー)と未成年な保護者(監督代行者)ということだから
今回の場合だと現場になったバーと被害者を呼び出したセラミックじゃね?

本人は罪に問われない? 未成年の飲酒がバレたら罰則を受けるのは誰か
http://www.excite.co.jp/News/woman_clm/20160416/Ren_ai_75969.html
未成年者飲酒禁止法では、未成年者の“保護者”及び“監督代行者”が未成年者の飲酒を止めなかった場合、『科料(1,000円以上10,000円未満のあいだで科される低額の罰金のようなもの)』に処するとされています。

では、“大学の先輩”は保護者ではないですが、法律上『監督代行者』にあたるとされるのでしょうか。

下級審の裁判例によると、この『監督代行者』 とは、親権者に準じ、または親権者に代わって一般的、総合的に未成年者を監督すべき立場にある者としています。

簡単にいうと、親代わりに飲酒の抑制を含む日常生活面を監督すべき人で、親に代わって実弟を監督している同居の兄、寄宿舎の舎監、
住み込み店員の雇主、内弟子を指導する各種の師匠、地方から出てきた親類や知人等の子を預かって都会の家に同居させ、面倒を見ている者などが監督代行者にあたります。

一方、通常は未成年者の日常的な生活面を監督するとはいえない学習塾や書道塾の教師、趣味のサークルの指導者・先輩、町内会の役員、隣人、住み込みでない雇主は含まないとしています。

そうすると、先輩が未成年者の彼を手元に引き取って面倒を見ている等の特殊な事情があれば別ですが、普通の大学の先輩・後輩の関係にすぎないのなら監督代行者とはいえず、処罰されない可能性が高い と考えられます。