0544名無しさん@恐縮です@無断転載は禁止垢版 | 大砲2017/06/16(金) 03:54:39.00ID:NRmLB3ak0 >>499 生活保護法第63条(費用返還義務) 「被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、 保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県または市町村に対して、 すみやかにその受けた保護金品の相当する金額の範囲内において 保護の実施機関の定める額を返還しなければならない」 示談金の金額分、保護費を返さないとダメ。