>>499
生活保護法第63条(費用返還義務)
「被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、
保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県または市町村に対して、
すみやかにその受けた保護金品の相当する金額の範囲内において
保護の実施機関の定める額を返還しなければならない」

示談金の金額分、保護費を返さないとダメ。