「青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて」
があるから
「大阪府内では禁止される淫行の手段が限定されていますので、まず引っかかりません。」
となるらしい


大阪府で深夜青少年と淫行しても、夜間同伴罪だけで在宅で送検されて起訴猶予。 奥村徹弁護士(大阪弁護士会)
http://okumuraosaka.hatenablog.com/entry/20121024/1350901716
青少年条例

 大阪府条例の場合、「淫行」だと、まず処罰されませんが、誇張されて「強姦罪」「強制わいせつ罪」として捜査が始まると、逮捕される可能性がありますし、
逮捕されてから勾留期間内に承諾を証明するのは面倒なので、「夜間同伴」で自首して、承諾があることを念入りに説明しました。

 保護者はお怒りだと思いますが、大阪府内では禁止される淫行の手段が限定されていますので、まず引っかかりません。
夜間同伴していると検挙されるんですが、性行為しても罪にならないということになっています。変です。

http://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00000487.html
;(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第三十四条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。

二 専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。