>>588
大阪
第三条 この条例において、次の各号に掲げる
用語の意義は、当該各号に定めるところによ
る。
一 青少年 十八歳未満の者(婚姻により成年
に達したものとみなされる者を除く。)をいう。

各都道府県は根拠と運用は民法の成人擬制に
準ずるとか説明してるが、離婚者は含まな
いってのは茨城県位かな。
大阪の出てこねえなw
まあ、良いや。