0805名無しさん@恐縮です@無断転載は禁止垢版 | 大砲2017/06/13(火) 19:04:12.13ID:+H7A2nxl0 >>588 大阪 第三条 この条例において、次の各号に掲げる 用語の意義は、当該各号に定めるところによ る。 一 青少年 十八歳未満の者(婚姻により成年 に達したものとみなされる者を除く。)をいう。 各都道府県は根拠と運用は民法の成人擬制に 準ずるとか説明してるが、離婚者は含まな いってのは茨城県位かな。 大阪の出てこねえなw まあ、良いや。