「青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて」
があるから
「大阪府内では禁止される淫行の手段が限定されていますので、まず引っかかりません。」
となるらしい


大阪府で深夜青少年と淫行しても、夜間同伴罪だけで在宅で送検されて起訴猶予。 奥村徹弁護士(大阪弁護士会)
http://okumuraosaka.hatenablog.com/entry/20121024/1350901716
青少年条例

 大阪府条例の場合、「淫行」だと、まず処罰されませんが、誇張されて「強姦罪」「強制わいせつ罪」として捜査が始まると、逮捕される可能性がありますし、
逮捕されてから勾留期間内に承諾を証明するのは面倒なので、「夜間同伴」で自首して、承諾があることを念入りに説明しました。

 保護者はお怒りだと思いますが、大阪府内では禁止される淫行の手段が限定されていますので、まず引っかかりません。
夜間同伴していると検挙されるんですが、性行為しても罪にならないということになっています。変です。

http://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00000487.html
;(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第三十四条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。

一 青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと
(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第二項に該当するものを除く。)。

二 専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。

三 性行為又はわいせつな行為を行うことの周旋を受け、青少年に対し当該周旋に係る性行為又はわいせつな行為を行うこと。

四 青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。

(夜間の連れ出し等の禁止)
第三十六条 何人も、保護者の委託を受け、又は承諾を得た場合その他の正当な理由がある場合を除き、第二十五条各号に掲げる者の区分に応じ、
当該各号に定める時間に当該青少年をその住所若しくは居所から連れ出し、又はその住所若しくは居所以外の場所に同伴し、若しくはとどめてはならない。