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示談交渉は脅迫・恐喝になり得るか
http://www.xn--zqs94lnzzr7pgza.com/chapter4/jidankousyou5.html

示談交渉が脅迫に当たることはないでしょうか?

状況:飲み屋で喧嘩をして相手にケガを負わせてしまい、その相手の父親と示談交渉中です。途中、「息子と同じように、痛い目にあわせてやろうか?」と凄まれました。

相手の父親の「息子と同じように、痛い目にあわせてやろうか?」との発言は、ご本人様の体に対する害悪の告知ですので、脅迫罪に該当します(刑法222条1項)。


示談交渉が恐喝に当たることはないでしょうか? 

状況:スマホを使って女性を盗撮したとき、私の背後に暴力団風の男がいて捕まりました。女性の彼氏を名乗るその男と示談交渉中ですが、
「慰謝料として300万円払え。払わないなら警察に被害届を出す。」と言われています。初めから仕組まれていたのではないか、と疑問に感じています。

相場から著しく外れた金額を要求し、かつ、それが仕組まれていた場合には、その要求は恐喝罪に該当する可能性があります。
対処方法ですが、盗撮したのは事実ですので、被害届を提出されるのはやむを得ないと覚悟するのも一つです。相手も、300万円という法外な金額を要求したことが警察にばれれば、恐喝罪で逮捕されるリスクがあります。