しかし、被害女性とされている人物がもし17歳ではなく19歳であった場合、何が問題で無期限活動休止って事になるんだ?
未成年に酒を飲ませて昏睡レイプした…という訴えを起こされそうだということが問題?
レイプよりは18歳未満との淫行で活動休止の方が、(まだ)聞こえは良いように思える