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2017/06/08(木) 00:58:05.18ID:DcUPtfff0「職業野球団に対して支出した広告宣伝費等の取り扱いについて」と題された昭和29年8月10日付 直法1−147という個別通達
1.親会社が球団に対して支出した金銭のうち広告宣伝費と認められるものは損金算入を認める
2.球団の欠損金を補填するために親会社が支出した金銭は広告宣伝費とする。
3.親会社が球団に貸付金と処理をしていても2.に該当するものは損金算入できる。(4.は省略)