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2017/05/31(水) 18:39:00.19ID:CAP_USER9争点は、受信契約が放送法で義務付けられている「受信設備を設置した者」が誰に当たるか−だった。
入居者の男性側は「テレビは自分が設置したのではないため、受信設備を設置した者には当たらない」と主張し、NHKに支払い済みの受信料1310円の返還を求めていた。一方、NHK側は「テレビを使っていたのは男性で、契約する義務があった」などと反論していた。
1審東京地裁は昨年10月、「受信料は放送を視聴する対価ではなく、テレビを設置した者が公共放送を支えるために支払う負担金だ」と指摘。「受信料を視聴の対価と解釈しているかのようなNHK側の主張は失当だ」などと述べ、オーナー側に支払い義務を認定し、男性側を勝訴とした。NHKが控訴していた。
東京高裁の畠山稔裁判長は「『受信設備を設置した者』とは受信設備を物理的に設置した者だけでなく、権利の譲渡や承諾を得たりして、設備を占有して放送を受信できる者も含まれる」と指摘。「放送を受信できる状態にある者が、受信設備を設置した者に当たる」とした。男性側は上告する意向を示している。
男性を支援してきた元NHK職員で、「NHKから国民を守る党」の立花孝志代表は「ホテル客室に設置されたテレビのNHK受信料をめぐる訴訟では、ホテル側に巨額の支払いが命じられている。しかし短期滞在型のマンションとホテルは何が違うのか。いずれにせよ、下級審ではばらばらの判決が出ているので、最高裁の統一判断を仰ぎたい」と話した。
2017.5.31 17:47
http://www.sankei.com/affairs/news/170531/afr1705310030-n1.html