2chがJASRACと見れば叩いておけばいいという、杜撰な脊髄反射でファビョってるのは嫌いだ。
YAMAHAの件も、確かに他人の著作した著作物を使用して商売をするのだから、
正式に許可を取ってお金を払うべきだと思った。
(ただし、使用回数にちゃんと見合うように、楽譜に商業利用権込みのバージョンを作って、
音楽教室などではそっちの楽譜を買わなければならないというようなルールにしなければならないと思った。)

だがちょっと、これはどうなのかな。

著作権法では、
>(引用)
>第三十二条  公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、
>公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

このように「引用」が認められている。
「正当な範囲内」というのは、
@ちゃんと元の著作権者が誰かを表示して、自分のもののようにはしない。(盗作しない)
A作品の「主たる部分」は、あくまで自分のオリジナルになるようにする。(100%引用して「面白かった」と書くだけとかはだめ)
B著作人格権を侵害しない。(改竄しない)
大体こんなとこ。

これを守って、著作者の権利を侵害しない限りにおいて、「一部を引用する」ことは
著作権法が禁じていない。

JASRACは、どんな権利をもって、「著作権法を超えて、自分たちにこの国の法を決定する権利がある」と判断しているのか。