>>1
1.国会議員の職務にまったく関係しないこと

> (>>25の竹村泰子の)本件発言が法律案の審議という
> 国会議員の職務に関係するものであったことは明らかであり、

2.違法または不当な目的を持ったものであること

> また、被上告人竹村が本件発言をするについて同被上告人に違法又は
> 不当な目的があったとは認められず、

3.明らかな虚偽であることを知りながら、あえてその事実を摘示すること

> 本件発言の内容が虚偽であるとも認められないとした原審の認定判断は、
> 原判決挙示の証拠関係に照らして首肯することができる。

大西の国会質問は、最高裁が判示した(>>22)1.〜3.のどれにも当てはまらないのだから、
当たり前のように免責される。そもそも一般社会で名誉毀損が成立するかどうかも微妙なケース。