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↓あの竹村泰子ですら全面勝訴した、
一家の大黒柱の病院長に自殺された遺族側が全面敗訴したのに
まともな常識的な質問・問題提起をしている大西に勝てるわけもない。

病院長自殺事件 上告審
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/79-3.html
病院長自殺事件 控訴審
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/79-2.html
病院長自殺事件
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/79-1.html

最高裁判例(公式)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52530

損害賠償請求事件
最高裁判所 平成6年(オ)第1287号
平成9年9月9日 第3小法廷 判決

■ 主文

本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。

■ 理由

(抜粋)

国会議員が国会で行った質疑等において、個別の国民の名誉や信用を低下させる
発言があったとしても、これによって当然に国家賠償法1条1項の規定にいう
違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が生ずるものではなく、
右責任が肯定されるためには、当該国会議員が、その職務とはかかわりなく違法
又は不当な目的をもって事実を摘示し、あるいは、虚偽であることを知りながらあえて
その事実を摘示するなど、国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて
これを行使したものと認め得るような特別の事情があることを必要とすると解するのが相当である。

三これを本件についてみるに、前示の事実関係によれば、本件発言が
法律案の審議という国会議員の職務に関係するものであったことは明らかであり、
また、被上告人竹村が本件発言をするについて同被上告人に違法又は
不当な目的があったとは認められず、本件発言の内容が虚偽であるとも認められないとした
原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯することができる。
したがって、被上告人国の国家賠償法上の責任を否定した原審の判断は、
正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

よって、民訴法401条、95条、89条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。