>>618
大丈夫みたいやな(´・ω・`)

営利を目的としない上演等
(著作権法38条)
高校の文化祭で生徒が開催するコンサートのように、次の3つの要件を“すべて満たす”場合、著作権者の許諾を得なくても上演・演奏・上映することができます。

@営利を目的としないこと
A聴衆又は観衆から料金を受けないこと
B実演家に報酬が支払われないこと

なお、この規定は、上演・演奏・上映する場合を対象としています。録音・録画やインターネット配信するときには適用されません。