消費者庁食品表示対策室に聞いてみると、「『玄米茶』は、茶とコメをブレンドした加工食品と理解しています。ですから、茶葉とコメが使われていれば、そのコメが精米であっても『玄米茶』として売って問題ありません」とのこと。さらに、精米を使っていた場合、原材料名欄に「米」はもちろん「玄米」と書いても、表示のルール上は問題がないという。

 ややこしい話だが、食品表示法による食品表示基準によると、加工食品においては、コメの表記で「玄米」と「精米」を区別する規定がない。また、精米も元は玄米であることから、誤りではないという理屈だ。