被害にあった人電話してね

無登録で金融商品取引業等を行う者について(is6com.Co.,Ltd)
平成31年2月28日
関東財務局

無登録で金融商品取引業等を行う者について、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針II−1−1(7)に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。
業者名等 is6com.Co.,Ltd
所在地又は住所 Second Floor,The Quadrant,Manglier Street Victoria,Mahe,Seychelles
内容等 インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの
備考 当該業者が提供するサービスの名称は「is6com」である。
※上記は、勧誘資料等に基づいて記載しており、「業者名等」「所在地又は住所」は虚偽の可能性があります。
金融庁ホームページ「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」
(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)へリンク(PDF形式:806KB)
注意事項
海外所在業者であっても、日本居住者のために、又は日本居住者を相手方として、金融商品の取引を行う場合は、原則として、金融商品取引法上の登録が必要です。
登録を受けていない海外所在業者が、インターネットに日本語ホームページを開設する等により、外国為替証拠金取引(FX取引)や有価証券投資等の勧誘を行っている例が見受けられます。
海外無登録業者との取引において、返金がされない、連絡がつかなくなるなど、詐欺的な投資勧誘が多発しております。安易な儲け話には応じないよう、十分にご注意ください。
無登録業者にご注意!
株式や社債、ファンド等の取引に関し、高齢者を中心に無登録業者とのトラブルが多発しています。
登録の有無について確認できますので、不審に思ったら、一人で悩まず、すぐに下記問い合わせ先へご相談ください。
本ページに関するお問い合わせ先
関東財務局 理財部 証券監督第1課
Tel 048−613−3952