>>257
若干誤解を招きました、すいません
相談結果としては以下のとおりです

カバー先からのTradabelなレートが存在しても、それを全て顧客に提示する義務が無い、というのがポイントとの事
ただ、逆に契約書・約款に「全てを提示しない」とも書いてないので、とことん争えば勝てるとも思うが、時間が1年以上掛かるだろう、と
数千万とか億超えの話でもうやるしかないなら訴訟すべきだけど、数百万では原告も弁護士も割りに合わなすぎるので、やるべきじゃないですよ、との事です