松井証券のロスカット遅延訴訟
東京地裁平成25年10月16日判決

(内容)
被告との間でNetFX取引を行った際、
損失の無制限拡大を防ぐため、あらかじめ設定した為替レートになった場合に強制決済されるロスカットを設定していた原告が、
各ロスカット発注から約定がなされるまでのタイムラグに伴う各ロスカット設定値と各約定価格とのかい離(スリッページ)により損害を被ったなどとして、
損害賠償を求めた事案において、本件各ロスカット取引では、専門委員の指摘する10秒を超えるスリッページは、
これを許容するに足りる特段の事情がない限り、もはや合理的範囲を超えるものと解されるところ、
※特段の事情のない本件において、
ロスカット設定値到達から約18秒時点で約定したと認められる本件取引のロスカットにつき、
被告は、契約上、スリッページが合理的範囲内に留まるようシステムを整備する義務に違反したと認められるなどとして、
被告の債務不履行責任を認め、請求を一部認容した。

※この事件で勝訴した原告は弁護士をつけてないようです。
出典の判例時報2224号55頁をご参照。


「特段の事情のない本件において」
か…
弁護士は必要ない模様