>>203

確定申告の書類の作成や提出が

本人の意思によるもの
であることを条件に

本人でもなく税理士でもなく一般ピーポーが
申告書に代筆して記入することや
税務署に書類を提出することは問題ないそうです。
以上

確定申告書を作成することが違法だとすると本人に納税の意思がなかったことになってしまうねぇ
つまり納税請求容疑の来た本人が税務容疑