>>644
詳細な情報と鋭い例えに関心です。

金融市場は、CD市場やCP市場、無担保コール翌日物レートなど複雑です。金融機関同士で運用資金の貸借でのレートがあるのは分かります。
その約款から読み取るに、相対取引には慣行的な市場という曖昧な契約(企業側としては企業側の損害を回避できると解釈するもの)を個人投資家に結ばさせている。
アマチュアである個人投資家は、企業側の損害を回避し、個人に損害が及ぶことを明確にしているものとは到底言えず、これは錯誤の上での契約にもなりうる。

このような解釈から、「消費者契約法」においての契約無効性が益々着目されると思える。
「消費者(FX顧客も当然に対象)に一方的に不利となる契約がある場合、その条項の全部または一部は無効となる」

このような約款の無効例としては、アトランティスフィナンシャルコーポレーション事件がある。