警察庁では,交通事故発生後24時間以内に死亡した者(24時間死者)の数について
昭和21年から集計しているが,国際的な比較を行うため,
交通事故発生から30日以内に死亡する者(30日以内死者)の統計が必要となったことから,
平成5年からは,24時間死者に交通事故発生から
24時間経過後30日以内に死亡した者(30日死者)を加えた
「30日以内死者」の集計を行っている。

https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/h26kou_haku/zenbun/keikaku/sanko/sanko03.html