現行法では
コーロギ含有量5パーセント以下→その他表記でパウダー入れOK
アレルギー表記→アレルギー指定されていないので表記不要でOK

コーロギをアミノ酸として表記→現行法ではグレーゾーン
原材料関係の法改正って話が突然出てるけど、どこからどう考えてもコーロギパウダーをアミノ酸として表記してもOKなように改正する気だろうね。
アミノ酸表記で良くなればガッツリ仕込んでくる