>>265
そういうのは不動産の名義を愛人名義にしてなくて、本人のまま法人名義にしている
なので、贈与税は成立しない

もし、その愛人名義でマンションを購入すると不動産の名義が移転した時点で税務署にデータがいくので
その愛人の申告所得に照らして、抵当権が付いてない場合は即税務署が贈与税調査で動くんよね(´・ω・`)