>>688
この法案は、「職業生活上の事情、祖先の祭祀の主宰その他の理由により婚姻後も各自の婚姻前の氏を称する必要がある場合において」、家庭裁判所が許可すれば、夫婦が、婚姻前のそれぞれの姓を名乗ることができるようにしようというものです。
別姓夫婦の子供の姓は、婚姻時あるいは最初の子供が生まれたときに、どちらの姓を名乗るかを夫婦で決め、子供が未成年の間は、基本的に父母どちらかのあらかじめ定められた姓を名乗りますが、成人になったときに、もう一つの姓を名乗ることが認められます。
私は、この「例外的夫婦別姓法案」に賛成です




これだけでもマスコミ的には河野推す理由だわなぁ