https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%86%E9%9E%85
戸籍を設け、民衆を五戸(伍)、または十戸(什)で一組に分ける[4]。この中で互いに監視、告発する事を義務付け、もし罪を犯した者がいて訴え出ない場合は什伍全てが連座して罰せられる[5]。逆に訴え出た場合は戦争で敵の首を取ったのと同じ功績になる。
一つの家に二人以上の成人男子がいながら分家しない者は、賦税が倍加させられる。
戦争での功績には爵位を以て報いる。私闘をなすものは、その程度に応じて課刑させられる。
男子は農業、女子は紡績などの家庭内手工業に励み、成績がよい者は税が免除される。商業をする者、怠けて貧乏になった者は奴隷の身分に落とす。
遠縁の宗室や貴族といえども、戦功のない者はその爵位を降下する。
法令を社会規範の要点とする。