刑法第230条の2
名誉毀損罪は、摘示した事実が真実であっても成立するのが原則です。
しかし、例外として、「公共の利害に関する事実(公共性)に係り、かつ、
その目的が専ら公益を図ること(公益性)」であることに加え、
その内容が「真実」であることが証明出来れば、名誉毀損罪で罰しないこととされています

つまり、製薬会社の適時開示が虚偽であった場合、フライデーに載った内容は真実となり
製薬会社が虚偽の適時をしたので気を付けてくださいね、という公共の利害に沿った報道
であれば罪に問われない。
逆に適時開示が真実であり、フライデーに載った内容が虚偽だった場合は
名誉棄損に該当する可能性が高い。