最高裁が放送法64条を合憲とした理由は、「知る権利」を確保するための「公共の福祉」
これ以外が目的では「財産権」の侵害にあたる

しかし、その裁判では放送法81条には触れてない
一  豊かで、かつ、良い放送番組の放送を行うことによつて公衆の要望を満たす(略)

「豊かで、かつ、良い」…意味不明な価値観で、「知る権利」とは無関係
「公衆の要望を満たす」…多数決は「公共の福祉」の要件ではなく、全体主義であって「個人の尊重」に反する

他にも違憲な条文が多々あるが、割愛
民主主義は大前提として人権が先にあり、「公共の福祉」はその衝突を調整するもの
たとえば「言論の自由」と「平等権」の衝突
どっちを優先するかを多数決で決めるのは、村八分、魔女裁判に過ぎない
片方はちょっと我慢するだけ、片方は死ぬ場合、後者の保護が優先になるのは当然
つまり弱者保護