民生委員法に規定された職務
民生委員は、その市町村の区域内で、担当の区域又は事項を定め、以下の職務を行う(民生委員法第14条第1項)。

住民の生活状態を必要に応じて適切に把握しておくこと
援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと
援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと
社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること
民生委員法以外に規定された職務(一例)
福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること
老人福祉法の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力すること(老人福祉法第9条)
生活保護法の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力すること(生活保護法第22条)
身体障害者福祉法の施行について、市町村長、福祉事務所長、身体障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力すること(身体障害者福祉法第12条の2)
知的障害者福祉法の施行について、市町村長、福祉事務所長、知的障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力すること(知的障害者福祉法第15条)
売春防止法の施行に関し、婦人相談所及び婦人相談員に協力すること(売春防止法第37条)
など、多数。

これを無報酬でやるのが民生委員w
安倍の飲み食い代でも充てろ