政府は22日、新型コロナウイルス感染症の影響で品薄が続く消毒液について、インターネット上などでの転売を禁止するよう国民生活安定緊急措置法の政令改正を閣議決定した。

個人や業者が仕入れ価格を超える値段で他人へ売る行為を規制し、罰則を設ける。緊急事態宣言の一部解除で経済活動が再開し、需要増が見込まれるため転売目的の買い占めを防ぐ。

26日から施行する。3月に実施したマスクに続く措置で、消毒用に代用できるアルコール濃度が高い酒類や除菌シートも対象とする。

同法は1973年の第1次石油危機時に制定された。マスクと同様、違反した場合の罰則は1年以下の懲役か100万円以下の罰金、またはその両方とした。