>>900
車検切れの車を許可なしに公道で走らせた場合、道路運送車両法に違反するため6点の
違反点数が加算されます。また、過去の前歴に関係なく30日間の免許停止処分となる
政処分後(免停明け・講習受講後)は、点数が0点に回復するものの、前歴がつきます。