フランスでは原則として容疑者の身柄の拘束は1日限りで、その後拘束が
延長されるにしても、最大で数日程度のみです。それには推定無罪の原則が
働いています。

推定無罪とは「何人も有罪を宣告されるまでは無罪と推定される」という
基本原則です。この原則の歴史的起源はフランス革命のときに発布された
人権宣言です。つまりフランスは推定無罪説の本拠本元です。

現在では推定無罪は国際人権条約にも明記されており、国際的に広く
認められた人権の一つです。もちろん日本も批准しています。

そのためゴーン氏の保釈願いが拒絶されたとき、フランス・メディアは一様に
驚きの反応を示しました。フランスの新聞はゴーン氏の勾留について、
フランス国内でゴーン容疑者のような勾留を被るのはテロリストぐらいしか
いない、と指摘したほどです。