馬鹿すぎわろた


コーヒー券、2種類用意を=持ち帰り・店内用で−軽減税率事例集
https://www.jiji.com/sp/article?k=2018110801251&;g=eco


 国税庁は8日、来年10月の消費税増税時に導入する軽減税率の疑問に答えるQ&A形式の事例集を改訂した。顧客が喫茶店で提供されたコーヒーを持ち帰る場合と店内で飲む場合では消費税率が異なる。
コーヒーチケット(回数券)については、販売時に顧客がどこで飲むか分からないため、持ち帰り用、店内用と「チケットを区分して発行する対応も考えられる」として、2種類用意することを提案した。