Q&A集を公表したのは16年4月。自動販売機のジュース(8%)、いちご狩りの入園料(10%)、専用の桐(きり)の箱に入ったメロン(8%)――。問い合わせをもとに改定を重ねてきた。
店内飲食になるかどうかの線引き以外でも、特に判断に迷いやすいのは、同じ商品でも用途や購入場面によって税率が異なるケース。今回の改定でも事例が追加された。

例えば「水」。水道水の契約料は軽減税率の対象外。一方で小売店で販売するペットボトルの水の税率は8%だ。

今回の改定ではレンタル型のウォーターサーバーの事例を追加。レンタル代は10%だが、宅配される水は軽減税率の対象となる。

回転ずし店の場合、店内で食べれば10%だが、持ち帰りは8%。ただ、席に座って流れてきたすしを食べきれずに持ち帰る場合は外食扱いとして10%になるとした。

喫茶店などで買うことができる「コーヒーの回数券」はどうか。回数券を使って実際にコーヒーを買った時は持ち帰りなら8%、店内で飲めば10%となるという。国税庁は混乱回避のため、回数券を店内用と持ち帰り用に分けて発行することなどを提案している。
食品と食品以外のものがセットになっている場合の判断も事業者を悩ませる。今回示された事例は、飲食料品のお土産つきの「パック旅行」。あくまで一体のパック旅行なので軽減税率は適用されないとした。
このほか、農協を念頭に、農家が作った野菜などを委託販売する際の税率にも線引きを加えた。委託販売では、野菜の売上代金に8%、委託手数料は10%を別々に適用するとした。
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