>>497
永住も許可だが、それは半永住許可だな。但し、日本の為に働いた(納税)外人のみ

「相当程度の知識または経験を要する技能」を持つと認めた外国人労働者に
新たな資格「特定技能1号」を与えるとした。

3年間の技能実習を終えるか、日本語と技能の試験の両方に合格すれば資格を得られる。
在留期間は最長5年で、家族の帯同は認めない。
技能実習生(在留期間最長5年)がこの資格を取得した場合、日本で最長10年間働けるようになる。