>>56
それはしょうがないお
でも、有給の消化を拒否してはいけないぬ
何ヶ月も休ませないとかも当然不可、あくまでも多忙時、それも一時的な措置としての話
雇用者は人員を用意するなどして休める体制を作らなきゃいけないぬ