【求む!コンビニオーナー】なり手不足で学生に説明会 ★ 8
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「セブンイレブンの罠」という本によると、契約時に加盟店オーナーは全財産を報告する
必要があるという。契約時にオーナー夫妻の総資産(預金額・不動産・生命保険・
学資保険・株券・借金額・ローン状況)を洗いざらい提出させ、そのうえ、強制的に
「セブン‐イレブン加盟店共済制度保険」に加入させる。

「この共済はすべてのもの(傷害、火災、病気、死亡、所得補償など)が網羅されている。
たとえば、オーナーが(閉店して)出ていっても、損害賠償金はオーナーに払わないで
セブンがネコババする。殺そうが、何しようが、(債権は)とりっぱぐれがないようにしている」

しかも、その保険代理店は親会社のセブン&アイ・ホールディングスグループの
「株式会社ヨークインシュランス」