飛鳥時代→公的文書は上からハンコ押して偽装対策

鎌倉時代→御成敗式目に文書偽装をした際の罰則(領地の没収など)が定められている。

戦中時代→公的文書の偽装記録はない

安倍→公的文書を偽装したが罰則なし


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