売り豚逝ったーーーーーーーー


元検事の郷原信郎弁護士は「公文書の信頼性を著しく損なう許し難い行為だが、刑事罰に問うのは容易ではない」と指摘する。
公文書を書き換えても作成した職員の同意があれば公文書偽造や変造罪には当たらず、書き換え前の原本が残っている場合は公用文書毀棄罪にも問えない。
虚偽公文書作成罪も、記載を削除した結果、事実と反する文書になったと言えなければ適用は難しいという。
ただ、「政府は捜査を盾に真相解明を先延ばしにすべきではない」と強調する。

 検察の反応は冷静だ。ある検察関係者は、「国会に出せと言われた文書に手を加えた行為は許されない」と批判する一方、
刑事罰に問えるかどうかは「決裁の目的など、文書全体を見る必要がある」と指摘。別の幹部も「書き換えが文書の中で重要な部分かどうかがポイントで、
趣旨が大きく変わらなければ刑事罰には問えない」と話す。ただ、市民団体などから新たな告発が出る可能性もあり、捜査の行方は予断を許さない。