法務省「失踪した技能実習生が難民申告してきても就労許可は絶対に与えません」

新たな運用は、急増する難民申請の大半を占める「短期滞在」(最長で90日)、「留学」(同4年3カ月)、「技能実習」(更新なしで通常1年)など、
正規の在留資格を持つ申請者が対象。
初めて申請をした外国人の場合は2カ月以内に簡単な審査をして分類し、難民の可能性が高かったり人道上の配慮が必要だと判断されたりすれば、
速やかに就労可能な在留資格が与えられる。
一方、申請理由が「借金取りから逃げてきた」など、明らかに難民に該当しない場合は、既に取得している在留資格の期限後は新たな在留資格が与えられず、
強制退去の手続きが進められる。
https://news.biglobe.ne.jp/domestic/0112/mai_180112_1204013412.html

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