問 仮想通貨の分裂(分岐)に伴い、新たに誕生した仮想通貨を取得しましたが、こ
の取得により、確定申告の対象となる所得は生じますか。

答 所得税法上、経済的価値のあるものを取得した場合には、その取得時点におけ
る時価を基にして所得金額を計算します。
しかしながら、ご質問の仮想通貨の分裂(分岐)に伴い取得した新たな仮想通貨
については、分裂(分岐)時点において取引相場が存しておらず、同時点において
は価値を有していなかったと考えられます。
したがって、その取得時点では所得が生じず、その新たな仮想通貨を売却又は
使用した時点において所得が生じることとなります。
なお、その場合の取得価額は0円となります。

なお、その場合の取得価額は0円となります。