今回の最高裁判決が認めたのは、「テレビなどの放送受信設備を設置した世帯や事業所」が
NHKと受信契約をしなければいけない、受信料払わなきゃいけないってことだからな
つまりテレビなどの放送受信設備の設置が確認されなければ契約義務も支払い義務もない
当然ながら放送受信設備があるかどうか強制的に家に立ち入ったり質問して調査する権利はNHKにはない
後は分かるな?