>>834
法人税の処理についてですが、納付した消費税は翌決算期に損金(公租公課)として扱われますが、還付される消費税は、還付申告時の決算期もしくは還付金を受け取る決算期を任意に選択できます。そして、消費税還付金の仕訳勘定科目は「雑収入」になります。