警察庁の田中勝也審議官は9日、参院法務委員会で、選挙運動に名を借りたヘイトスピーチに対し、差別発言の中で虚偽の宣伝などがあれば、刑事事件として取り上げるよう各都道府県警に通知したと明らかにした。
警察庁の通知は3月28日付。警察庁が選挙に特化したヘイト取り締まりの通知を出したのは初めて。
通知は(1)選挙運動だからといって不当な差別的言動の違法性が否定されることはない(2)差別的言動の中で虚偽事項の公表や選挙の自由妨害など刑事事件として取り上げるべきものがあれば適切に対処する(3)各地の法務局など関係省庁と連携する―という内容。
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