2019年5月14日 7時15分
 さいたま地裁(入江猛裁判長)は4月3日、強姦罪(刑法改正前の事件のため=現・強制性交等罪)、強制わいせつ罪、児童ポルノ禁止法違反の罪に問われた被告人の男Aに懲役18年(求刑23年)を言い渡した。

 2012年1月〜14年8月の約2年7か月の間、血のつながった実の娘である長女(当時10〜12歳)に対して、
 主に自宅で強姦17件、手淫や口淫など強制わいせつ4件を遂げたほか、性交の様子をビデオカメラで撮影し、動画データをハードディスクに保存・所持していた。

 起訴・追起訴は6度。昨年10月から6回の審理によって起訴内容はすべて認定された。
 性的行為の様子や裸体及び陰部の撮影は長女が7歳から、性行為は9歳のころから始まった。罪として認められたものは極めて一部にすぎない。

 長女が4〜5歳のときに風呂場で手淫と口淫を教え込み、中学生になるまで性的及び性行為は約10年続いていた。