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2018/10/12(金) 00:56:07.320住人にかみついたために、住人が退去したとして、不動産管理会社が夫妻に損害賠償を求めた訴訟の
控訴審判決で、東京高裁は10日、賠償命令額を一審判決の385万円から大幅に増やし、1725万円の
支払いを命じた。
高世三郎裁判長は「小動物以外の飼育を禁じているマンションの規定を破り、住人の安全を守る注意義務に
違反した」と指摘。退去後に次の入居者が決まるまでの17カ月間のうち9カ月分の賃料と弁護士費用について
賠償する責任があると認めた。
https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2013/10/11/kiji/K20131011006787330.html