>>567
一般的に社会的影響の度合を考えて当局が摘発するというのは分かる。

しかしながら何故民事ありきなのかは分からん。
俺は当事者じゃないからそもそも訴訟起こせないし、なぜ民事訴訟しないと当局が動けないか分からない。

実際に当局は措置命令などを自発的に出しているし、国税ではグレーでも自発的に有権解釈して加算税を課して裁判で負けたりもしている。
最近では優良誤認表示での措置命令などを消費者庁がしている。

当局が○○法令違反の疑いで摘発(行政指導も当然含む。)することを望むことのどこが失当なのかについて、三権分立が云々、まず民事訴訟が云々と言っているが論理的に説明していただけると幸甚です。